新日本スポーツ連盟岐阜卓球協議会は、「いつでも どこでも だれもがスポーツを」というスローガンのもと、 誰もが楽しめる卓球活動に取り組んでいます。
新日本スポーツ連盟岐阜卓球協議会規約
第1章 名称
第1条 本会は、新日本スポーツ連盟全国卓球協議会の岐阜県における組織で新日本スポーツ連盟岐阜卓球協議会 (略称:新日本岐阜卓球) と称する。
第2章 目的
第2条 本会の目的及び活動は、新日本スポーツ連盟規約に基づき行い、岐阜県における卓球界の発展を図り、より豊かな社会生活の実現に寄与する。活動は誰もが楽しめる内容とする。
第3条 本会は、前条の目的達成のために次の諸活動を行う。
(1) 各種大会と教室及び講習会などを開催する。
(2) 指導員と審判員及び選手の養成を図る。
(3) 卓球に関する各種情報を提供する。
(4) その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
第3章 組織
第4条 本会は、本会の規約を認めるクラブ及び個人で構成する。
第5条 本会への入会は、所定の手続きを経て規定の会費を納めなければならない。
第6条 本会の入会、退会は、自由であるが本会の名誉を著しく傷つけ、又、多大な損害あたえたクラブ、個人は退会させることができる。又、会費を理由なく滞納したクラブ及び個人は資格を失うものとする。
第4章 機関
第7条 本会の機関は、総会及び理事会とする。
第8条 総会は、年1回開くものとし理事長が招集する。理事長又は、理事会が必要と認めたとき臨時総会を開くことができる。
第9条 総会は、代議員総会とする。その構成については理事会で決める。
第10条 理事会は、総会につぐ議決機関であり、必要に応じて開き本会の運営に関する諸問題を審議、決定する。構成は総会で選出された理事とする。各機関の会議は、定数の過半数の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上で決定する。
第5章 役員
第11条 総会は、次の役員を選出する。なお会計監査は監査の結果を総会に報告する。理事長1名、事務局長1名、理事若干名、会計1名、会計監査1名
第12条 役員の任期は、総会から総会までとする。但し、再選を妨げない。
第6章 財政
第13条 本会の財政は、会費及び大会参加料、寄付金、その他でまかなう。
第14条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。
第7章 付 則
第15条 理事会は、この規約に定められていない事項については規約の精神にもとづいて処理することができる。この規約の改廃は、総会で3分の2以上の賛成を必要とする。この規約は、2018年10月1日より効力を発揮する。
第16条 (所在地) この団体の所在地は、代表者宅に置く。
第17条 (設立年月日) 本会の設立年月日は 2018年10月1日とする。
2019年4月1日 第1条に略称追加 第3条を各種情報提供に変更